2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
○岸真紀子君 今年の四月から民間においては改正高年齢者雇用安定法が実際に施行されて、本当に一周も二周も遅れている状態なので、本当に責任を持って、一年遅れた、本当に大きいんですよ、お願いします。
○岸真紀子君 今年の四月から民間においては改正高年齢者雇用安定法が実際に施行されて、本当に一周も二周も遅れている状態なので、本当に責任を持って、一年遅れた、本当に大きいんですよ、お願いします。
また、民間企業が労働者の労働条件として定年を設ける場合には、定年について就業規則や労働協約等に定めること等が必要となるところでございますが、企業がこの定年を定めるに当たりましては、高年齢者雇用安定法におきまして、現在、六十歳未満の定年禁止、また六十五歳までの雇用確保措置として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止のいずれかを講じる義務を定めていることなどを踏まえなければならず、各企業が自社の事情
厚労省としても、定年廃止に向けてもちろん、この四月から法改正もあって、高年齢者雇用安定法ですよね、これが、企業は従業員が希望する限り六十五歳まで雇用する義務があるというふうなことで、七十歳までの就業機会の確保をできるようにしてきているわけであります。定年というのが本当にこれどうなのかということをやっぱり考えていかなければならないというふうに思います。
そして、高年齢者雇用安定法というのはまさに、定年をなくす、定年を引き上げる、さらには継続雇用、こういうことを努力義務とすると同時に、仕事だけじゃなくて、地域で御活躍される方々もおられる、ボランティアで活躍される方もおられる、そんなことを念頭に置きながら施行された法律であります。
やはりどうしても聞こえてくるのは民間との並びというところでありまして、この四月からこれ改正高年齢者雇用安定法も施行になっているということで、同じものではありませんけれども、民間の企業に対しては、七十歳まで働きたい人に対して就労機会を確保するということが努力義務になったわけであります。
このため、高年齢者の多様な特性やニーズを踏まえまして、定年引上げも含めた多様な選択肢により七十歳までの就業機会を確保することを事業主の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が本年の四月一日から施行されたところでございます。
昨年、高齢者雇用安定法が改正されて、民間企業においては七十歳までの就業確保措置が努力義務として改正法の施行が始まりました。 一方、今回のこの法案では、地方公務員の定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとなっております。
こうした中、民間につきましては、七十歳までの就業機会の確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が本年四月に施行されたところでございます。 国家公務員について見ましても、今後十年程度の間に六十歳を迎える職員のウェートが大きい年齢構成となっております。既に、出先機関などの現場におきましては、六十歳以上の職員を活用しなければ業務を維持できないというところも出てきておるところでございます。
民間労働法制におきましては、現行の高年齢者雇用安定法によって六十五歳までの雇用確保措置が義務づけられており、公務につきましては、本法律案におきまして、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとしております。
○国務大臣(田村憲久君) おっしゃられますとおり、人生百年という中で、誰もが少なくとも七十まで働けるような環境をつくりたいという思いの中で、改正高年齢者雇用安定法、これにおいて、これ努力義務ではありますけれども、五つの対応ということで、これを四月から施行という形になってきております。
今年度から改正高年齢者雇用安定法が施行され、民間には新たに七十歳まで就業させることの努力義務が課せられることになりました。 こうしたことからも、公務員の定年も少なくとも六十五歳には引き上げていかねばならないと思うわけでありまして、この法案の問題点を修正して速やかに国会に提出していただきたいと、こう思うわけでありますが、これは菅総理に御見解いただきたいと思います。
このような考え方の下で、民間については、七十歳までの就業機会確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法、今言われました、提案ありましたけれども、本年四月にこれ施行されるところです。 また、国家公務員についても、豊富な知識、技術、経験などを持つ高齢期の職員に最大限活躍をしてもらい、複雑高度化する行政課題に的確に対応していくためには、定年を引き上げる、このことが必要だというふうに考えております。
高齢者が年齢にかかわらず働くことができる社会の実現に向けて、七十歳までの就業機会の確保を図る改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行に努めます。 また、障害のある方が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会の実現を目指し、中小企業を始めとした障害者の雇入れ、定着支援等を推進します。
高齢者が年齢にかかわらず働くことができる社会の実現に向けて、七十歳までの就業機会の確保を図る改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行に努めます。 また、障害のある方が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会の実現を目指し、中小企業を始めとした障害者の雇入れ、定着支援等を推進します。
民間でということ、先ほど民間の方々も大変なのにという話がありましたけれども、民間につきましては、先ほども答弁をさせていただいたとおり、今国会において既に七十歳までの就業機会確保を努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正法が成立しております。また、国家公務員についても定年を段階的に六十五歳に引き上げる法案が提出されております。
民間につきましては、今国会において、既に七十歳までの就業機会確保を努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正案が成立しています。国家公務員につきましても、定年を段階的に六十五歳に引き上げる法案が提出されております。
民間では七十歳まで就業する機会を確保するとして改正高齢者雇用安定法が成立しましたし、公務は今回の検事長問題で二周遅れという実態にあります。民間も公務も人生百年時代に合わせた制度構築が必要です。 是非大臣にお願いしたいんですが、引き続き長期的視点で推進の方をお願いします。このことについて、お願いします。
まさにこの厚生労働委員会で、この春ですよ、総理の、内閣の意向を受けて、雇用保険法、高齢者雇用安定法を審議したんですよね、加藤大臣。民間の定年は七十歳まで延長するように努力をし、就業機会を確保するように努力をし、総理が掲げてきたんじゃないですか、生涯現役社会、全世代型社会保障改革。
多様な選択肢を用意しながら七十歳までの雇用就業の促進を図ろうとする高年齢者雇用安定法と直接結び付くものではございませんで、繰下げ制度として、これは御自身の選択肢として、七十五歳までの選択肢の幅を拡大するというものでございます。
といいますのも、民間の方は、平成二十五年四月一日から改正高年齢者雇用安定法が施行されまして、六十五歳までの安定した雇用を確保するために、企業に、希望者全員に対して、一つは定年の廃止、二つ目には定年の引上げ、三つ目には継続雇用制度の導入、そういう三つの措置のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じるように義務づけられまして、毎年六月一日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めているわけでございます。
このことは、公務員のみならず、民間労働者も含めた国民的な要請であると考えますが、先般可決、成立した高年齢者雇用安定法における民間企業に対する七十歳までの就業確保措置と国、地方の公務員の定年延長との関係について、武田大臣の見解を伺います。 また、六十歳における給与水準をそれまでの七割としている根拠は何でしょうか。高過ぎるのではないかとの一部批判もあるようですが、民間準拠となっているのでしょうか。
このこと自体は、私自身が十年ほど前に高年齢者雇用安定法の改正に携わった立場として、公務員の皆さんも早く六十五歳、いわゆる年金支給開始と雇用年齢をきっちり接続するということについては言い続けてきた立場でございますので、今回よかったというふうに認識しておるわけでございますが、他方、民間企業がこの六十五歳への雇用の延長を行ったときに生じた問題として、役職定年の問題ですとか給与の水準の引下げといったような措置
ところが、今回の高齢者雇用安定法改正で新たに盛り込まれた就業確保措置では業務委託が可能となるわけですよね、有償ボランティアと併せて。 この業務委託の場合で確認しますが、改めて確認しますが、労基法、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働関係法令がこれ適用除外になるということで間違いありませんね。
これまでの高年齢者雇用安定法によりまして、ほとんどの企業で雇用継続措置がとられるようになりました。ただし、その雇用の中身が問題だというふうに思っております。 人材サービス大手のアデコグループが調査をしておりまして、これによりますと、契約社員や嘱託職員、これがおよそ七割を占めているというんですね。六十歳の退職時との賃金格差というのはどのぐらいになっているのか。
現場の高年齢雇用安定法が再雇用後の賃金水準も示さず正規の雇用形態の縛りもないため、給料や待遇の低下が規制されない中、この措置を七十歳まで拡大すると、六十五歳以上は年金の受給できることを理由に更なる給与の低下を招くおそれがあるんじゃないでしょうか。
六十五歳以上の者に限定されているとはいえ、高齢者雇用安定法という雇用と明記されている法律に雇用でない措置を書き込むことになります。そのため、将来的に雇用でない措置が六十五歳以下の労働者にもなし崩し的に広がる懸念も拭い切れてございません。本来、雇用という、雇用であるとあるべきところを、事業主の責任を回避するために委託契約に変更をするというようなことはあってはならないというふうに考えております。
まず、高年齢者雇用安定法の改正について申し上げます。 日本商工会議所では、政府において七十歳までの就業機会の確保というテーマについて議論が始められたことを受け、二〇一八年十月から十二月にかけて高齢者雇用の拡大に関する調査を実施いたしました。全国二千強の中小企業から回答を得た生の声も踏まえて、二〇一九年四月には高齢者の活躍推進に向けた意見を取りまとめました。
私も職場で組合の役員をやっていたときに、前回の高齢者雇用安定法の議論のときに、やっぱり職場の若い方はすごく関心が薄かったというのが率直の感想でございます。
これについては、先般、高年齢者雇用安定法に基づく六十五歳までの高年齢雇用確保措置の実施及び運用に関する指針、これは昨年、一昨年になりますか、平成三十年十二月に出させていただいております。もう中身は委員御承知のとおりなので申し上げませんが、こうしたことも踏まえながら、こうした六十五歳までの間の処遇確保、これはある意味では高齢者のモチベーションにもつながっていくわけであります。
そして、ちょっと元に戻りましてということで、七十歳までの就業機会確保の雇用安定法のところの中で、今回のその新設されました高年齢者就業確保措置の中で、創業の枠に入る起業や社会貢献というものがあるんですけれども、この社会貢献事業の定義というのが本当に曖昧だというふうに思うんですけれども、これ、具体的には今お示しいただけるんでしょうか。
○政府参考人(達谷窟庸野君) 合意内容につきましての労働局への届出についてでございますが、現行の高年齢者雇用安定法における継続雇用制度の適用に関する労使協定につきましても届出まで求めていないところでございます。 ということでございますが、いずれにいたしましても、労働者に丁寧に説明するなど、労使でしっかり共有していただくことが重要であるというふうに考えてございます。
高年齢者雇用安定法第十条の二のただし書き、ここは削除すべきだということを強く申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
高年齢者雇用安定法、これについて、るる懸念の指摘が今までも先輩議員からございました。 高年齢者の雇用状況、厚労省の元年度の調査がございます。これは三十一人以上の企業ですけれども、未実施のところもありますが、加えて、本人が希望しても継続雇用にならなかった方がいらっしゃるという数字が出ていると思います。これの中身、そして、これ自体は違反にならないのかどうか、その点、お答えください。
○小林政府参考人 高年齢者雇用安定法、この法律でございますが、第九条の一項二号で継続雇用制度を定義しております。「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。」そういうことでございます。